通院等乗降介助

通院等乗降介助

介護タクシーは原則ケアプランに則っての利用となりますので、まずは担当のケアマネジャーへの相談が不可欠です。介護タクシーが必要という判断が出たら、介護タクシー事業者との契約を結び、解除内容や同乗者、利用目的などを相談。利用する日時を調整し、当日利用となります。 乗務員は利用者の許可を取って自宅に入り、高齢者の健康状態を確認し、安全に車両まで移送します。また、その際に乗務員は外出準備の手伝い、および消灯や火気・施錠の確認もおこないます。病院など施設についたら病院の担当者のところまで高齢者の移動を介助。料金の支払いを終えて介助終了となります。 また、病院から自宅についても同様で、基本的には病院のベッドから家のベッドまで移送をおこなうことになっています。

「介護タクシー」の定義の違い。「介護保険タクシー」と「福祉タクシー」

介護タクシーは介護保険が適用されると説明してきましたが、事業所によっては「介護保険が適用されません」としているところもあります。これは、事業所により「介護タクシー」という言葉の定義が違うためです。 ここまで説明してきた「介護タクシー」は、しばしば「介護保険タクシー」とも呼ばれるもので、乗務員は介護職員初任者研修の免許を持ち、介護保険の適用を受けられます。また、利用目的は原則として「通院」とされています。 一方で、介護保険の適用されない「介護タクシー」は「福祉タクシー」とも呼ばれ、身体が自由に動かない方の外出をサポートする”福祉車両”が利用されます。この種類の介護タクシー(以下、福祉タクシー)と今まで紹介してきた「介護タクシー」の違いは大きく3つ。 第一に、福祉タクシーは乗務員が介護職員初任者研修の資格を持っていなくても運営できます。その代わり、利用者の身体に触れる介助ができないため、乗り降りのサポートは家族がする必要があります。 第二に、福祉タクシーは介護保険が適用されません。目的は利用者の移送であって、介護ではないからです。 第三に、福祉タクシーは、その目的が主に通院に限定される介護タクシーと違い、どのような目的でも利用することができます。例えば旅行に利用することもできるというわけです。ただし、介護タクシーも介護保険の適用を受けず全額負担すればその利用目的は無制限です。 このように、「介護タクシー」と言っても福祉タクシーのことを言っている場合があり、両者の性質は大きく異なるので、その点は事業所に必ず確認を取ってください。

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総務省より引用