訪問介護

訪問サービス(介護保険)

ヘルパーが自宅に訪問して行うサービスで、訪問介護とは介護福祉士(ケアワーカー)や訪問介護員(ホームヘルパー)が、被介護者(要介護者・要支援者)の自宅を直接訪問し、食事・入浴・排泄など直接身体に触れる身体介助をはじめ、掃除・洗濯・調理などの家事面における生活援助を行うサービスです。

訪問介護サービス(要介護1~要介護5の方が対象となります)

訪問介護で受けられるサービス内容は「身体介護」と「生活援助」の大きく2種類があります。

身体介護サービスの具体例

• 食事介助:食事の際の支援
• 入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
• 清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
• 排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
• 歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
• 更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
• 体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
• 移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助
• 介護タクシーも身体介護に含まれています。(運転時間は含まれないので注意して下さい)

生活援助サービスの具体例

• 掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
• 洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
• 食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
• 移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること
• 受診手続き:病院の付き添いや薬の受け取り代行など
• その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの

ヘルパーが行う事のできない具体例

利用者様の生活に直接関係のない事についてはできません
・家具の移動や電気器具の修理
・床のワックスかけ・窓のガラス拭き・家具の修理・庭の草むしり・ペットの散歩、など
医療行為にあたるもの
・インスリンの注射・点滴の交換、医師の指示の無い、経管栄養の交換、たんの吸引作業・摘便や床ずれの処置、など
本人以外の方に対する行為
・家族の分の食事を作る・家族の部屋の掃除や衣類の洗濯などの家事代行・家族の子供の面倒をみる

サービス費用の設定利用者負担(1割)
(1回につき)
身体介護20分未満163円
20分以上30分未満244円
30分以上1時間未満387円
1時間以上1時間半未満567円
生活援助20分以上45分未満179円
45分以上220円
通院時の乗車・降車等介助97円