地域支援事業

お住まいの市町村が独自に行うサービスです。
障害福祉科に確認下さい。

移屋外において単独での移動が困難な障害者(児)に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等社会参加のための外出が円滑にできるよう外出時に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を行う移動支援事業を実施しています。

このサービスは、市役所や銀行などの手続き、ショッピング、地域の行事出席などの際に利用でき、外出に係る準備行為(衣服の着脱、排泄介助など)や外出中の移動介助、食事介助、排泄介助などの身体介護的対応を含みます。

ただし、通院には利用できませんので、通院時の介助が必要な方は障害福祉サービスの居宅介護を申請してください。 また、通学、通勤、施設通所、営業活動、政治活動、目的地での介助が行われない外出などには利用ができません。ただし、通学についてのみ、保護者の疾病等の緊急時において、徳島市が特に必要と認めた場合に限り、一時的に通学の送迎に利用可能です。( 1カ月に4回(片道1回) まで。電話等での事前連絡かつ事前又は事後に理由書の提出が必要になります。